【産休・育休明け】子育て中の勤務時間はどうする?「 時短勤務 」について【社労士監修】

2022.02.10

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妊娠希望-働き方

はじめに: 時短勤務 とは?

時短勤務とは、一日の所定労働時間を短くする制度で、主にフルタイム8時間勤務を6時間勤務などに変更する勤務方法です。
 
保育園が決まり、無事職場復帰へと向けて動きだす中、送り迎え等でフルタイム勤務は厳しいかも…という状況に直面する方は少なくありません。
 
今回は、育児休業から復帰した際の時短勤務について、ご案内します。

育児中の時短勤務は法律上認められています

育児中の時短勤務は、法律上の権利として認められています。

勤務先に時短勤務の規定がなかったり、上司や人事労務の担当者から案内を受けていなかったり(もしくは制度がないと言われたり)した場合であっても、対象者となる場合は時短勤務が行えます。

会社からの返答に困った際は、まず法律上認められていることを伝えましょう。

それでも対応してもらえない時は、最寄りの労働局か労働基準監督署の労働相談窓口に相談することが可能です。

育児中の時短勤務には一定のルールがあります。詳細についてみていきましょう。

3歳に満たない子を養育する方が対象です

「育児」という言葉だけでは線引きが曖昧になってしまいますが、法律上で時短勤務を行う権利があるのは、3歳未満の子(3歳の誕生日前日まで)を養育する方に限ります。

また、3歳未満の子を養育している方であっても、次に該当する方は、対象ではありません。

・日雇いの方
・1日の労働時間が6時間以下の方

また、労使協定により、次に該当する方を時短勤務対象者から除外している会社もあります。
(労使協定がなければ除外されません)

・入社1年未満の方
・1週間の所定労働日数が2日以下の方

 

※「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者」を労使協定で除外できると法律で定められていますが、この要件を適用するハードルが高く、規定している会社は多くありません。

上記の対象外とされる要件に当てはまらない限りは、時短勤務が行えます。

配偶者が専業主婦(夫)である、又は育児休業中であるなど、子どもの面倒を見ることができる家族が他にいる場合であっても、時短勤務を利用することが可能です。
もちろん男性も利用できます。

なお、3歳になるまでではなく、「小学校入学まで」など法律を上回る年齢まで時短勤務を認める会社もあります。 

周囲の同僚や上司に聞くだけでなく、社内規則も確認してみましょう。

就業規則や育児介護休業規程という名称の規定に、記載があることが一般的です。

時短勤務における1日の労働時間は?

時短勤務で働く場合、1日の所定労働時間は法律上「6時間」です。

通常の所定労働時間が7時間45分などの会社があることを踏まえ、5時間45分から6時間の範囲で認められています。

社員側が「5時間」で勤務したいと考えていたとしても、会社は「5時間45分~6時間」以外の勤務体系を用意する義務はないので、会社の規定上難しいと判断される可能性があります。 

また、始業終業の時刻についても特に法律上の規制がありません。

従いまして、必ずしも希望通りの労働時間や始業終業時刻とならない可能性があることに留意が必要です。

このあたりの詳細も、就業規則や育児介護休業規程で定められていることが一般的ですので、確認してみるといいでしょう。

なお、社風や職種にもよりますが、規定にはない柔軟な取扱いが行われる例もありますので、まずは希望する時間を打診してみることが大切といえます。

時短勤務した場合の給与など

時短勤務における給与の取扱いにつきましては、「妊娠中の時短勤務について(https://www.hug-full.com/pregnancy/pregnancy-6476/)」でも触れていますが、あまりにも不合理な取扱いでない限り、会社が自由に定めることができます。
 
人事労務担当者への相談や、就業規則、賃金規程、育児介護休業規程等の確認をしましょう。
賞与や休暇についても同様です。

出産手当金や育児休業給付への影響

妊娠中の時短勤務(リンク)では、出産手当金と育児休業給付の金額に影響があるとに触れています。

しかし、育児休業後の時短勤務は、それらを受給した後に行われる時短勤務となりますので、金額等への影響はありません。

ただ、復帰後に次のお子さんを授かり、再び出産手当金や育児休業給付を受給することとなった際には、やはり影響が出る(少なくなる)可能性があります。

時短勤務してから次のお子さんを授かるよりも、育児休業中に次のお子さんを授かった方が、給付金の金額が多いという現象が起こることもあります。

このあたりが社会保険制度の複雑なところではありますが、給付金の損得勘定で考えることはお勧めしません。あなた自身が考える理想の家族計画とキャリア形成を優先させることが、健全な思考であるといえるでしょう。

参考:リンク追加(厚労省HP)
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/qa01_04.html

《 監修 》

  • 木幡 徹(こはた とおる)  社会保険労務士

    1983年北海道生まれ。大企業向け社労士法人で外部専門家として培った知見を活かし、就業規則整備・人事制度構築・労務手続きフロー確立など、労務管理全般を組織内から整える。スタートアップ企業の体制構築やIPO準備のサポートを主力とし、企業側・労働者側のどちらにも偏らない分析とアドバイスを行う。
     
    HP https://fe-labor-research.com/

     

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