【8月特集】厚労省が行った 妊娠中 に関わる施策や取り組みについて

2021.08.03

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厚労省の取り組みは自治体やテレビを通じてアナウンスされる機会が多く、既に知っている内容もあるかと思いますが、記事の内容で初めて知る事もあるかもしれません。
本記事では、厚生労働省が行った施策の取り組みについてまとめ、簡単な箇条書きで紹介させて頂きます。

 

※詳しい内容はリンク先の記事をご確認ください。
※この記事は2021年(令和3年)8月に作成しています。

一般向けの施策

①母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)の内容が改訂された。(令和3年7月1日)
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※新型コロナウイルス感染症に関する措置の記載あり(令和2年5月7日~令和4年1月31日まで適用)

 

②「妊産婦のための食生活指針(リーフレット)」の情報が改定された(令和3年3月)

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備考:「妊産婦のための食生活指針」は、平成18年2月に策定され、何をどれだけ食べたらよいかをわかりやすくイラストで示した食事バランスガイドや、妊娠期における望ましい体重増加量等を示していた。策定から約15年が経過し、健康や栄養・食生活に関する課題を含む、妊産婦を取り巻く社会状況等が変化していることから、令和元年度の調査研究事業の報告等を踏まえ改定された。

 

③育児・介護休業法が改正された(令和3年6月)

参考リンク

・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠

・出産の申出をした労働者に対する個別の周知

・意向確認の措置の義務付け
・育児休業の分割取得
・育児休業の取得の状況の公表の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

事業主向けの施策

①労使団体に対し、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について要請が行われた(令和2年4月1日)
参考リンク

 

②「母子保健法の一部を改正する法律」が公布されており(令和元年12月6日)、
「母子保健法の一部を改正する法律」が令和3年4月1日に施行された

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*出産後一年を経過しない女子及び乳児につき、産後ケア事業を行うよう努めること
*産後ケア事業を行うに当たっては、産後ケア事業の人員、設備及び運営に関する基準として厚生労働省令で定める基準に従って行うこと
*産後ケア事業の実施に当たっては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点より、母子健康包括支援センターその他の関係機関や、母子保健に関する他の事業等との連携を図り、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めること等が記されている。

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・併せて「産前・産後サポート事業ガイドライン」及び「産後ケア事業ガイドライン」の更新が行われた(令和2年8月)

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