【のりこさん夫婦の働き方】二人目の出産の時に、ご主人が 育児休業 を取得(男性の育児休業)

2022.02.04

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ご夫婦の情報

【夫婦のお名前】
妻[のりこ] 夫[いちろう]
【現在の家族構成】
妻、夫、長男3歳、長女1歳
【現在のご職業】
妻[製薬]、夫[IT]
【勤務形態】
妻[正社員、※現在はフレックス勤務]、夫[正社員]
【勤務時間】
妻[9:00-17:30]、夫[8:30-17:30]
【職場までの通勤時間】
妻[1時間半]、夫[1時間半]
【現在のご年齢】
妻[33歳]、夫[35歳]
【妊娠について】
長男が1歳の時に保育園に入ることができず、育児休業を延長しました。
その期間に二人目の子どもを授かりました。
出産後タイミング良く近所に新設の保育園ができたため、長女が0歳で入園するタイミングで長男も保育園に入園できたため、復職しています。

ご主人が育児休業を取得した背景や、時期・期間を教えてください。

育児休業は二人目の出産時に取得をしました。
取得した期間は長女が生まれてから保育園に入園するまでの7カ月弱です。

一人目の時は育児休業を取得していませんでしたが、夜や土日だけでも新生児の育児の大変さは身をもって痛感していました。

長男もいる中でもう一人子どもが増えた生活になったら、もっと大変だということは容易に想像できたため、次の子どもの時には育児休業を取ろうと思っていました。

育児休業制度取得における職場の環境について教えてください。

会社には出産予定日の1カ月ほど前から育児休業を取得したい旨を相談していました。

特に嫌な反応もされませんでしたし、自分の少し前に育児休業を取った男性社員もいたため、相談がしやすい環境でした。

ちなみに自分の後にも育児休業を取得した男性社員がいます。

一人でも実績があると育児休業を取りやすいように感じました。

とはいえ、男性の育児休業は前例が少ないこともあって、社内の手続きには時間がかかりました。

 

 

育児休業中の給与については、特に家庭で話し合ったことはなかったのですが、後から妻に聞いたら「生活できる残高があるか」はチェックしていたようでした。笑
最初の3カ月くらいは育休手当が入ってこないので、自分の後に育休を取得した男性社員には「お金が入ってこない期間があるので気を付けるよう」に伝えました。
職場復帰後も、働きにくいと感じたことはなく、育休取得前と対応が変わったりすることもなかったのでそれほど困ることもありませんでした。

育児休業を取得してよかったこと、感じたことを教えてください

二人目の出産で長男が赤ちゃん返りをしてしまわないかが心配でしたが、育休中ひたすら一緒に遊んでいたこともあってか、赤ちゃん返りすることなく兄妹仲良くなってくれました。

長男とは、もともと平日の夜や週末にたくさん遊んでいたこともあり、とても仲良しなので、母親が長女につきっきりでも、“お父さんがいるからいいや。”って思ってくれたのかもしれません。

 

育児休業を取得して、長男、長女とたくさん遊んで仲良くなれたし、幸い職場でも育休取得によるマイナス影響がほぼないので、育児休業を取得して、残念だったと思う点はほぼないです。

今後こうなったらもっと良いのに…と感じるのは、育児休業の期間についてですね。

現在(※2022年1月時点)は保育園への入園が決まったら、各自治体のルールの日程に沿って復職と聞いています。

(例:保育園入園後~復職までの流れは、入園日から最大12日間まで育児休業を取得できる。/入園した月と同じ月に育児休業から復職すれば良い、など自治体ごとでバラバラ)

入園してしばらくは親も子も慣れない環境にバタバタしたり、体調を崩したりしやすいので、
もう少し柔軟に、保育園のならし保育期間は育児休業期間として過ごせるとありがたいですね。

 

子育ては、母親でないとできないことは授乳くらいで、その他のことは父親でもできると実感しました。

ワンオペができる程度には育児ができるようになりましたし、育児休業を取得してよかったと思います。

 

 

 

インタビューにご協力いただきありがとうございました。
奥様からも「育児に積極的な主人で助かった」と笑顔がこぼれていました。

 

【ポイント】間違えやすい「育児休業」と「育児休暇」の違いについて

▼知っておきたい、間違えやすい「育児休業」と「育児休暇」の違いについて
「育児休業」
原則として1歳に満たない子どもを養育する従業員(取得できる条件を持っている社員)であれば男女問わず取得することができる制度です。

一歳を過ぎた場合でも、保育所に入れない場合や、子どもを育てる予定だった配偶者の死亡やけが・病気、離婚によって育児をすることが困難な場合は2歳まで延長が可能です。

もらえるお金(育児休業給付)については参考記事から確認をしましょう。

「育児休暇」
育児に関する目的で利用できる休暇制度(育児目的休暇)のことです。
育児目的休暇は小学校就学前の子どもを養育する従業員が対象で、「配偶者出産休暇」「ファミリーフレンドリー休暇」「子の行事のための休暇」「子の看護休暇」など、企業によって名称が異なり、有給か無給か、日数なども企業判断によって異なります。

 

▼はぐふる内の参考記事

男性の 育児休業 が取りやすくなる?2022年から変わる育児休業の変更点【社労士監修】 – はぐふる (hug-full.com)

男性の「 育児休業 」その実態とは?(2020年8月作成)【社労士監修】 – はぐふる (hug-full.com)

出産手当金 と育児休業手当金。出産前に退職するともらえないお金がある?【社労士監修】 – はぐふる (hug-full.com)※2020年8月時点の記事です。

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