【産休・育休明け】有給休暇とは違う?「 子の看護等休暇 」はどんな時に取得できるの?(2025年3月更新)

2025.03.26

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「子どもが頻繁に体調不良になります…!有給休暇を取得するしかないでしょうか?」

乳幼児を育てながら仕事をしている方々の悩みの一つに、子どもの体調不良があげられます。

子どもが風邪を引いてしまった場合は仕事を休まなければいけないということがあり、タイトルのような悩みを抱える方も多いと思います。
一般的に小さな子どもは大人に比べて免疫力が低く、風邪を引きやすい傾向があります。
数日続けて休む場合もあるため、「有給休暇を使い切ってしまったらどうしよう」と、不安になりますよね。

 
子どもが体調不良になったとき、有給休暇を使用されている方も多いと思いますが、「子の看護等休暇」を利用できる場合があります。
今回は「子の看護等休暇」についてご案内いたします。

※2025年4月の改正により、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」へと変わります。

「子の看護等休暇」はどんな時に取得できますか?

育児介護休業法では、「子の看護等休暇」という休暇が規定されています。
小学校3年生の修了前までの子どもがいる方は、1年度につき5日間(対象の子どもが2人以上いる方は10日間)、「子の看護等休暇」を取得できます。


「1年度」の起点については会社によって異なり、4月1日とは限りませんが、会社が特に定めていない場合は、4月1日が起点となります。
ケガをした、又は病気にかかった子どもの世話をする場合や、病気の予防のために必要な世話をする場合に、取得することができます。
 
病気の予防のために健康診断や予防接種を受ける時にも取得できますし、

2025年4月1日以降は感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式、卒園式でも取得が可能です。
また、1日単位だけでなく、時間単位での取得も可能です。

 

※時間単位での取得は法律上の権利として認められていますが、就業時間の途中から休暇を取得し、就業時間の途中に戻る「中抜け」まで認められるかどうかは、会社の規定によります。

「子の看護等休暇」を取得できない人はいますか?

「子の看護等休暇」は法律で労働者に与えられた権利ですので、取得の申出を会社が拒否することはできません。

ただ、下記に該当する従業員からの申出を拒むことができるとする労使協定が締結されている会社の場合、ご自身が下記に該当していると子の看護等休暇が取得できない可能性がありますので、ご注意ください。
なお、日雇い労働者の方は労使協定に関係なく対象外です。

 

①1週間の所定労働日数が2日以下
②時間単位で子の看護等休暇を取得することが困難と認められる業務に従事している

 
②については、該当する場合であっても1日単位での子の看護等休暇は問題なく取得できます。
また、客観的に時間単位取得が困難と認められるケースは、国際線の客室乗務員や工場での流れ作業など、かなり限られた業務のみです。

「子の看護等休暇」は有給?無給?取得すると給与はどうなりますか?

「子の看護等休暇」について、給与を支給することまでは法律上求められていません。

 
そのため、多くの会社では「休むことはできるが給与は発生しない」という規定にしており、従業員としては「休んだ分の給与が控除されるくらいなら有給休暇を取得する」という方が多いようです。
 
ただ、「子の看護等休暇」を有給(給与が発生する)としている会社も一定数存在し、そのような会社であれば取得により給与が控除されることはありません。
どんどん取得していただいて問題ありませんが、給与が発生する休暇である以上、何らかの書類(医療機関の明細写しなど)提出を求める会社もあります。
自身の会社の規定を確認し、有給か無給か、必要な書類があるかなどを確認しておきましょう。

会社に取得を拒否された、または取得を理由に不利益取扱いを受けた場合は…?

まだまだ子育て中の働き方をめぐる法律や考え方への理解が、十分に進んでいるとはいえない世の中です。
「子の看護休暇」の取得を拒否された、「有給取得」を拒否された、または取得を理由に降格など人事上の不利益取扱いが行われた、などの事例は残念ながら実際にあります。
そのような会社の姿勢はマタニティハラスメントとして、違法とされる可能性があります。
人事労務の担当者に相談しても解決しない場合は、下記記事を参考にしてみてください。

妊娠中のトラブル「 マタハラ 」「パワハラ」を受けたらどう対処したらいいの?【社労士監修】

2022.07.08の記事を2025.03.26に改定

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